特定技能

  2019年4月1日、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。

 「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号

技術水準・滞在年数

「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を必要とする業務に従事します。原則として1年ごとに期間更新の手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。16の特定産業分野への受け入れが認められています。


採用方法

 
国内外で実施される16分野ごとの「特定技能評価試験」を合格した者を、同分野に属する日本企業において採用することができます。加えて、自社または他社で第2号または第3号技能実習修了者を、再雇用者または転職者として採用することでもできます。


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特定技能2号
技術水準・滞在年数

「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。原則として3年ごとに期間更新の手続を行うことにより、上限なく滞在することができ、母国の家族を帯同することもできます。


採用方法

長年の実務経験等により熟達した技能を持った技能検定1級水準の試験合格者を採用することができます。


 
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「特定技能1号」申請の主な要件見出し

  • 介護

    介護の仕事とは? 高齢者などの日常生活をサポートする仕事です。 入浴・食事・排せつの介助や、レクリエーション・リハビリの補助などを行います。

    特定技能「介護」を取得する4つの方法
    1️⃣ 介護技能試験と日本語試験に合格

    介護技能評価試験に合格する日本語試験:JLPT N4以上 または JFT-Basic 200点以上介護日本語評価試験にも合格する必要がある実技試験はありません

    2️⃣ 技能実習2号から移行

    介護分野では、特定技能1号からは介護福祉士や在留資格『介護』へのステップアップが可能です。

    3️⃣ 介護福祉士養成施設を修了

    学校で介護福祉士養成課程を修了すれば、特定技能試験は不要 専門知識・技術、日本語能力があると認められる

    4️⃣ EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了 EPAプログラムに参加 在留期間4年を修了 

  • ビルクリーニング

    特定技能「ビルクリーニング」— 事務所や学校などの清掃業務に従事できる在留資格です。特定技能1号を取得すれば、認定されたビルメンテナンス会社で最長5年間働けます。

    ビルクリーニング分野の特定技能1号を取得するには、技能試験(判断試験+作業試験)と日本語試験(JFT‑Basic合格またはJLPT N4以上)の両方の合格が必要です。試験は日本国内のほか、ミャンマー、フィリピン、インドネシア等でも実施されています。詳しい申し込み方法や試験日程は、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトをご確認ください
  • 工業製品製造業

    製造分野は、もともと 素形材産業分野 産業機械製造業分野 電気・電子情報関連産業分野 の3つに分かれていましたが、2022年5月に1つの分野に統合されました。 その後、名称は「工業製品製造業」に変更され、新しい業務区分も追加されています。 
     
    製造業(工業製品製造業)分野の簡単まとめ(N3–N2向け) 特定技能の製造分野は、もともと 「素形材産業」「産業機械製造」「電気・電子情報関連産業」 の3分野に分かれていましたが、受け入れ上限の問題により2022年5月に統合されました。 その後、名称は「工業製品製造業」へ変更され、新しい業務区分も追加されています。現在の製造分野は、全10区分に整理されています。

    造業で受け入れ可能な10区分
    1.  機械金属加工
    2. 電気・電子機器組立て
    3. 金属表面処理
    4. 紙器・段ボール箱製造
    5. コンクリート製品製造
    6. RPF製造
    7. 陶磁器
    8. 製品製造印刷・製本
    9. 紡織製品製造
    10. 縫製
    主な技能(代表例だけ)
    ※ 詳細は長くなるのでホームページ向けに超短縮しました。 

    機械金属加工
    鋳造、ダイカスト、金属プレス、溶接、塗装、プラスチック成形 など 

    電気・電子機器組立て機械加工、組立て、検査、プラスチック成形、電子機器組立て など 

    金属表面処理めっき、アルミ陽極酸化処理

    その他の7区分(代表技能)
    1. 紙器・段ボール: 製造
    2. コンクリ: 製品製造
    3. RPF: 製造
    4. 陶磁器: 製品製造
    5. 印刷・製本: 印刷、製本
    6. 紡織: 紡績、染色、織布
    7. 縫製: 婦人服、紳士服、下着、シート縫製 など

    製造分野 特定技能1号の取得方法 :
    • 技能評価試験:学科+実技
    • 日本語試験: JLPT N4以上 または JFT-Basic 200点以上(A2レベル)
    国内外で受験可能。試験に合格すれば、製造分野での就労が可能です。
  • 建設

    ●建設分野の業務区分
    1.土木区分
    2.建築区分
    3.ライフライン・設備区分

    1.土木区分
    型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

    2.建築区分

    型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替えまたは係る作業

    3.ライフライン・設備区分

    電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業


    特定技能「建設」の在留資格取得方法: 

    技能評価試験と日本語試験に合格する技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する

     

  • 自動車整備

    特定技能「自動車整備」では、 下記の業務に従事することが認められています。

    1. 自動車の日常点検整備
    2. 自動車の定期点検整備
    3. 自動車の分解整備

    また、これらに付随する関連業務 (整備内容の説明、関連部品の販売、板金塗装、洗車、車内清掃 等)にも対応可能です。

    特定技能「建設」の在留資格取得方法: 

    技能評価試験と日本語試験に合格する技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する

  • 宿泊

    特定技能「宿泊」で従事できる主な業務 フロント業務

    チェックイン

    • チェックアウト、観光案内、各種手配 など
    • 企画広報業務 キャンペーンや宿泊プランの企画、館内案内の作成、HP・SNSでの情報発信 など
    • 接客業務 館内案内、問い合わせ対応 など レストランサービス業務 オーダー対応、配膳・片付け、料理の下ごしらえや盛りつけ など


    取得方法(①または②のどちらか)
    ① 宿泊分野技能評価試験+日本語試験に合格する

    • 宿泊分野 特定技能1号評価試験
    • 日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト

    ② 宿泊分野の技能実習から移行する 評価試験について
    特定技能を取得するには、分野ごとの特定技能評価試験に合格する必要があります。
    「宿泊」分野では、(一社)宿泊業技能試験センターが実施する 。「宿泊分野 特定技能1号評価試験」**に合格することが条件となります。

  • 農業

    対応できる業務
    ①耕種農業全般(施設園芸・野菜・果樹の栽培)
    ②畜産農業全般(養豚・養鶏・酪農)
     製造・加工・運搬・販売などの関連業務

    注意すべきポイント
    ①耕種農業には「栽培管理」、畜産農業には「飼養管理」が必須
    ②耕種と畜産を同時に行うことは基本的に不可
    ③関連業務は「付随業務」であり、メイン業務にはできない
    (選別や運搬だけの働き方は不可)

    違法業務の注意

    認められていない業務を行うと、 外国人本人と企業の両方が処罰されるため要注意。 雇用形態について 特定技能「農業」は 直接雇用だけでなく「派遣」も可能 農業は繁忙期・閑散期がはっきりしているため、 繁忙期の人手不足解消に有効


    特定技能1号を取得する方法は以下の2通りです。
    1. 「技能測定試験」と「日本語試験」に合格する
    2. 技能実習2号からの在留資格変更(移行)
  • 飲食料品製造業

    特定技能「飲食料品製造業」とは? 酒類を除く飲食料品の製造・加工・衛生管理など、食品づくり全般に従事できる在留資格です。 深刻な人手不足を補うため、多くの企業が外国人材の採用を進めています。

    取得方法(試験合格が必須)
    ①技能測定試験
    「飲食料品製造業 特定技能1号技能測定試験」に合格
    内容:
    学科試験:衛生管理・労働安全衛生など
    判断試験:図やイラストを用いた作業判断
    計画立案:計算式に基づく作業計画作成 合格基準:満点の65%以上
    ② 日本語試験
      「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」 または 「日本語能力試験(JLPT N4以上)」 日本での生活・就業に必要な日本語力を証明
  • 外食業

    特定技能「外食業」とは
    日本で外国人が働くための就労ビザの一つ。外食業(レストラン、ラーメン店など)および関連業務に従事可能。人手不足を補うために創設された制度

    特定技能1号「外食業」取得ルート
    ①試験合格 「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格 日本語能力試験に合格(生活・業務に必要な日本語力を確認)

    ②技能実習から移行 技能実習2号を良好に修了 または 技能実習3号の実習計画を満了 外食業への移行対象は 医療・福祉施設給食製造職種のみ この場合、在留資格の変更申請で特定技能1号取得可能

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「特定技能2号」申請の主な要件見出し

  • 外食業分野

    1. 外食業特定技能2号技能測定試験に合格していること
    2. 日本語能力試験(JLPT)N3以上を取得していること
    3. 副店長・サブマネージャー等として2年以上の実務経験があること アルバイト従業員や特定技能外国人を指導・監督し、接客を含む店舗業務に従事しながら、店舗管理を補助した経験が必要です。ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
  • 飲食料品製造業分野

    • 申請要件 飲食料品製造業 特定技能2号技能測定試験への合格現場での管理経験を含む、2年以上の実務経験  
    • (技能実習生・アルバイト等2名以上の指導および工程管理) 管理能力を有し、現場を統括できる人材が対象となります。
  • 製造分野(素材・機械・電子関連)

    ①「ビジネス・キャリア検定3級」の合格
    (生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)

    ②「製造分野特定技能2号評価試験」の合格
    (機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

    ③「技能検定1級」
    (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
  • 農業

    • 特定技能2号(耕種・畜産)の試験合格者 現場での指導
    • 工程管理経験2年以上、または実務経験3年以上
  • 建設

    • 特定技能2号評価試験または技能検定1級合格
    • 建設現場での班長職長経験(0.5〜3年)
  • ビルクリーニング

    • 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格
    • 現場管理の実務経験2年以上
  • 造船・舶用工業

    造船・舶用工業 特定技能2号試験または技能検定1級 合格造船・舶用工業で監督経験2年以上
  • 宿泊

    • 宿泊分野特定技能2号評価試験 合格必須
    • 宿泊施設でのフロント・企画・広報・接客・レストランサービス等、複数従業員を指導しながらの実務経験2年以上 実務経験証明書は試験前に宿泊業技能試験センターへ提出 国内試験は毎月、海外試験も実施中
  • 漁業

    • 漁業・養殖業 特定技能2号試験合格必須
    • 日本語能力試験N3以上
    • 漁業: 登録漁船で、作業員を指導しながら作業・工程管理する経験2年以上
    • 養殖業: 養殖現場で、作業員を指導しながら作業・工程管理する経験2年以上
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