2019年4月1日、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。
技術水準・滞在年数
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を必要とする業務に従事します。原則として1年ごとに期間更新の手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。16の特定産業分野への受け入れが認められています。
採用方法
国内外で実施される16分野ごとの「特定技能評価試験」を合格した者を、同分野に属する日本企業において採用することができます。加えて、自社または他社で第2号または第3号技能実習修了者を、再雇用者または転職者として採用することでもできます。
介護の仕事とは? 高齢者などの日常生活をサポートする仕事です。 入浴・食事・排せつの介助や、レクリエーション・リハビリの補助などを行います。
特定技能「介護」を取得する4つの方法
1️⃣ 介護技能試験と日本語試験に合格
2️⃣ 技能実習2号から移行
介護分野では、特定技能1号からは介護福祉士や在留資格『介護』へのステップアップが可能です。
3️⃣ 介護福祉士養成施設を修了
学校で介護福祉士養成課程を修了すれば、特定技能試験は不要 専門知識・技術、日本語能力があると認められる
4️⃣ EPA介護福祉士候補者として在留期間を満了 EPAプログラムに参加 在留期間4年を修了
●建設分野の業務区分
1.土木区分
2.建築区分
3.ライフライン・設備区分
1.土木区分
型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
2.建築区分
型枠施工/左官/コンクリート圧送/屋根ふき/土木/鉄筋施工/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/とび/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替えまたは係る作業
3.ライフライン・設備区分
電気通信/配管/建築板金/保温保冷/その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業
特定技能「建設」の在留資格取得方法:
特定技能「自動車整備」では、 下記の業務に従事することが認められています。
また、これらに付随する関連業務 (整備内容の説明、関連部品の販売、板金塗装、洗車、車内清掃 等)にも対応可能です。
特定技能「建設」の在留資格取得方法:
技能評価試験と日本語試験に合格する技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する
特定技能「宿泊」で従事できる主な業務 フロント業務
チェックイン
取得方法(①または②のどちらか)
① 宿泊分野技能評価試験+日本語試験に合格する
② 宿泊分野の技能実習から移行する 評価試験について
特定技能を取得するには、分野ごとの特定技能評価試験に合格する必要があります。
「宿泊」分野では、(一社)宿泊業技能試験センターが実施する 。「宿泊分野 特定技能1号評価試験」**に合格することが条件となります。
特定技能1号「外食業」取得ルート
①試験合格 「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格 日本語能力試験に合格(生活・業務に必要な日本語力を確認)
②技能実習から移行 技能実習2号を良好に修了 または 技能実習3号の実習計画を満了 外食業への移行対象は 医療・福祉施設給食製造職種のみ この場合、在留資格の変更申請で特定技能1号取得可能