2019年4月1日、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。
技術水準・滞在年数
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を必要とする業務に従事します。原則として1年ごとに期間更新の手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。12の特定産業分野への受け入れが認められています。
採用方法
国内外で実施される12分野ごとの「特定技能評価試験」を合格した者を、同分野に属する日本企業において採用することができます。加えて、自社または他社で第2号または第3号技能実習修了者を、再雇用者または転職者として採用することでもできます。