特定技能

  2019年4月1日、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。

 「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い

特定技能1号

技術水準・滞在年数

「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を必要とする業務に従事します。原則として1年ごとに期間更新の手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。12の特定産業分野への受け入れが認められています。


採用方法

 
国内外で実施される12分野ごとの「特定技能評価試験」を合格した者を、同分野に属する日本企業において採用することができます。加えて、自社または他社で第2号または第3号技能実習修了者を、再雇用者または転職者として採用することでもできます。


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特定技能2号
技術水準・滞在年数

「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。原則として3年ごとに期間更新の手続を行うことにより、上限なく滞在することができ、母国の家族を帯同することもできます。12の特定産業分野のうち「建設」「船舶・舶用工業」のみの受け入れが認められています。


採用方法

長年の実務経験等により熟達した技能を持った技能検定1級水準の試験合格者を採用することができます。


 
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